海外旅行の準備

ドイツ入国と旅行の準備

シェンゲンの90日ルール、EESの生体登録、免税範囲とダニ媒介脳炎までまとめて確認

まず知っておくこと

ビザ

不要(観光目的、90日以内)

日本とドイツの間には査証免除取決めがあり、観光や知人訪問などの90日以内の短期滞在にビザは要らない。ただしドイツ単独ではなく、シェンゲン協定加盟国全体の滞在日数が合算される。

ビザなし滞在

180日間で90日まで

シェンゲン協定加盟国全体での滞在日数を通算し、直近180日間のうち90日を超えられない。フランスやイタリアなど他の加盟国での滞在日数も合わせて数える。

パスポート残存

出国予定日から3か月以上、発行10年以内

シェンゲン圏の入国条件として、旅券は圏外への出国予定日から少なくとも3か月有効であること、かつ発行日から10年以内であることの両方が求められる。

渡航認証

ETIASは未運用(2026年10月時点)

EUの公式ページは、ETIAS(欧州渡航情報認証制度)は「現在運用されておらず、申請も受け付けていない」とし、開始日は運用開始の数か月前に公表するとしている。外務省も、運用開始時期は未定で、現時点で渡航に際しての手続は不要と案内している。

通貨

ユーロ(EUR)

補助単位はセント(1ユーロ=100セント)。

時差

日本より8時間遅い(夏時間は7時間)

ドイツは中央ヨーロッパ時間(UTC+1)で、3月最終日曜から10月最終日曜までは夏時間(UTC+2)になる。日本はUTC+9のため、時差は冬季8時間・夏季7時間。

プラグ・電圧

政府資料では未確認

電圧・周波数・コンセント形状について、本稿で確認した外務省・在ドイツ日本国大使館の資料には記載がなく、ドイツ政府の一次情報にもたどり着けなかったため数値を書いていない。手持ちの充電器の対応電圧(INPUT表示)と、変換プラグの形状は出発前に確認しておく。

危険情報

危険情報の発出なし(2026年10月時点)

外務省海外安全ホームページは、ドイツ全土について「現在、危険情報は出ておりません」としている。一方で、中東情勢を受けた注意喚起(2026年7月21日)など複数の国にまたがる広域情報は出ているので、出発前に確認しておく。

上の表の出典(9 件)を見る

最終確認 2026-10-10

3か月前

パスポートの残存期間

シェンゲン圏の入国条件として、旅券は圏外への出国予定日から少なくとも3か月有効であること、かつ発行から10年以内であることの両方を満たす必要がある。ドイツから他のシェンゲン加盟国へ回る旅程なら、最後に圏外へ出る日から数える。

シェンゲン圏内の国境を越える移動では、出入国審査がなくても旅券を常に携行するよう外務省は案内している。圏内で旅券をなくした場合はその国の警察に届け出たうえで最寄りの在外公館で手続きをする。紛失届を出した旅券は、あとで見つかっても使えない。

出典

ビザと渡航認証

日本とドイツの間には査証免除取決めがあり、観光や知人訪問などの90日以内の短期滞在にビザは要らない。ただし数え方はシェンゲン協定加盟国全体を通算した「あらゆる180日の期間内で最大90日」で、他の加盟国での滞在日数も合算される。

ETIAS(欧州渡航情報認証制度)は、2026年10月時点でまだ運用されていない。EUの公式ページは「現在運用されておらず、申請も受け付けていない」とし、開始日は数か月前に公表するとしている。外務省も運用開始時期は未定としており、開始済みと称して料金を求めるサイトは公式ではない。

一方、入出国時に顔写真と指紋を登録するEES(出入域システム)は2025年10月12日から段階的に導入され、2026年4月10日に全シェンゲン加盟国で全面運用となった。日本国籍者も対象で、渡航前に行う手続きはなく、空港などで係官の案内に従って登録する。

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予防接種と健康

ドイツでは、マダニが媒介するダニ媒介性脳炎の感染例がバイエルン州やバーデン・ヴュルテンベルク州など南部を中心に報告されており、流行期は通常3月から10月。ハイキングなどで草むらに入るときは長袖・長ズボンで肌の露出を控え、予防接種を受けることもできるので検疫所や医療機関に相談する。

同じくマダニが媒介するライム病(ボレリア症)はドイツ全土で発生している。厚生労働省検疫所はヨーロッパ北部・西部への渡航者に麻しん(はしか)・破傷風・ダニ媒介脳炎の予防接種を挙げている。水道水は飲めるが石灰分が多い。

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1か月前

海外旅行保険

外務省によれば、ドイツの医療水準は非常に高い一方、診察や入院の費用はかなり高額で、海外旅行保険に入っていなかったために治療や緊急移送で多額の出費を強いられた例が少なくない。

ドイツでは入院治療をする病院と、外来を扱う医院(Praxis)が分かれており、病院には通常いわゆる外来部門がない。急ぐ場合は救急外来を受診し、医院は緊急時以外は電話で予約してから行くのが一般的。保険会社の日本語サポートや提携先も出発前に確認しておく。

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通信(eSIM・SIM・Wi-Fi)

EUの「Roam Like at Home」はEU・EEA域内の携帯電話契約者が域内を旅行するときの料金規制で、日本のSIMのまま使う旅行者が対象になる制度ではない。日本の携帯電話会社の海外ローミングを使うか、eSIMやプリペイドSIMを別に用意する。

ドイツでプリペイドSIMを契約する際の本人確認の手順について、本稿では公的な一次情報を確認できなかった。店舗で購入する場合は旅券を持参しておく。

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  • EU(欧州委員会 Digital Strategy)/Roaming(2026-10-10 確認)

たびレジと在留届

3か月未満の旅行なら「たびレジ」への登録が外務省から勧められている。滞在先の安全情報が日本語のメールで届き、ドイツで事件や事故、自然災害が起きたときに大使館・総領事館が安否確認をする際にも使われる。

3か月以上滞在する場合は、旅券法にもとづき在留届の提出が必要になる。在留届電子届出システム(ORRネット)でオンライン提出でき、日本から転居する場合は住所が決まっていなくても出発の3か月前から出せる。

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1週間前

お金と支払い

通貨はユーロ(EUR)。EU加盟国であるドイツへの出入国では、居住者かどうかにかかわらず、1万ユーロ相当額以上の現金(外貨を含む)や金貨、有価証券などを持ち込む・持ち出す場合に税関への申告が義務づけられている。日本からの出国時も、100万円相当額以上の現金などは日本の税関への申告が必要。

EU域外に住む短期旅行者は、同じ店で一定額(ドイツの場合は50.01ユーロ)以上の買い物をすると付加価値税の還付を受けられる。手続きは空港の免税窓口で行い、店が作成した還付用紙、旅券、航空券または搭乗券、レシート、購入品の現物が要る。窓口は混むので早めに空港へ行く。

何人かで行く旅行で、現地の通貨やカードで立て替え合ったときは、旅行の割り勘計算で、円にそろえて精算する方法を説明しています。

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電源プラグと電圧

ドイツの電圧・周波数・コンセント形状について、本稿で確認した外務省・在ドイツ日本国大使館の資料には記載がなかった。ドイツ政府の一次情報も確認できなかったため、具体的な数値や形状はここでは書いていない。

スマートフォンやノートパソコンの充電器は、本体のINPUT表示が「100-240V」のように幅のあるものが多く、その場合は形の合う変換プラグがあれば使える。100V専用の家電を持っていく場合と、変換プラグの形状は、出発前に製品の表示と販売元の案内で確かめておく。

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気候と服装

厚生労働省検疫所は、ヨーロッパ西部では4〜5月ごろ天気が変わりやすく、一年を通じて雨があり、夏でも雨が降ると冷え込むので防寒着があるとよいとしている。夏は日照時間が極端に長く、冬は極端に短い。

ドイツは比較的災害の少ない国とされる一方、2021年7月には西部で豪雨による大きな被害が出ており、ライン川など大きな河川が大雨や雪解けで氾濫することがある。冬に車を運転する場合は、一般に10月から3月まで冬タイヤの装着が義務づけられている。

服装のほかに何を持っていくかは、旅行の持ち物リストで、海外・日数・季節に合わせて確かめられます。

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持ち込みと持ち出しの制限

日本などEU域外から直接ドイツに入る場合の主な免税範囲は次のとおり。空港の免税店や機内で買ったものも、超えた分は課税される。EU域外からドイツ以外のEU加盟国に最初に入る場合は、その国の規定が適用される。

申告するものがなければ緑のゲート、あれば赤のゲートを通る。緑のゲートでも抜き打ち検査があり、課税対象品や禁制品が見つかれば故意かどうかにかかわらず申告義務違反として高額の罰金を科されることがある。高額な物品を持ち込むときは、赤のゲートで帰国時に持ち帰るものだと説明しておく。

  • たばこ(17歳以上):紙巻たばこ200本、または葉巻50本、または刻みたばこ250g など
  • 酒類(17歳以上):アルコール度数22度超の蒸留酒1リットル、または22度以下のもの2リットル。加えて非発泡ワイン4リットル、ビール16リットル
  • その他の物品:空路・海路での入国は合計430ユーロ相当まで(15歳未満は175ユーロ相当まで)
  • 現金など:1万ユーロ相当額以上は税関に申告

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現地で

現地の移動

車は右側通行で、標識のない交差点では右から来る車が優先される。血中アルコール濃度0.05%(0.5パーミル)以上での運転は、安全に運転できるかどうかにかかわらず罰金と免許停止の対象になる。

歩道に並んで自転車専用レーンが設けられていることが多く、自転車レーンにはみ出して歩いていた歩行者と自転車の事故では、歩行者側の責任が問われる。街歩きではレーンの位置に気をつける。

2024年10月31日から、大規模なスポーツイベント、クリスマスマーケットなどの公共の催し、長距離公共交通機関への刃物の持ち込みが全面的に禁止されている。駅や空港に荷物を置いたまま離れると不審物として警察が出動し、遅延の損害賠償や罰金を求められることがある。

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マナーとタブー

ドイツでは周囲に配慮した静かな生活が重んじられ、州ごとの規則で、一般に平日の午後1〜3時と午後10時〜翌朝7時、日曜・祝日は終日、騒音を出すことが制限されている。アパート型の宿に泊まるときは特に気をつける。

公共施設や公共交通機関では法律で喫煙が禁じられ、2024年3月27日からは電子たばこも罰則の対象に加わった。大麻は2024年4月1日から所持・消費が合法化されたが、所持量や使用場所などに制限があり、外務省は日本とドイツ双方の法令を守るよう呼びかけている。

パスポートの常時携帯義務はないとされるが、警察に提示を求められたら指示された場所と時間内に原本を見せる義務がある。原本か、少なくともコピーを持ち歩く。

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治安と多い手口

ドイツ連邦警察の発表では、2024年のドイツ国内の犯罪発生件数は約584万件で、人口あたりでは日本の約12倍にあたる。多くはスリやひったくりなどの窃盗、強盗、詐欺といった財産犯だが、観光客の多い大都市や観光地では犯罪の発生率が高い。

在ドイツの日本大使館・総領事館は、空港や中央駅、旧市街の観光名所、公共交通機関、ホテルのロビーや朝食会場などでのスリ・置き引きに注意を呼びかけている。特にフランクフルトではパスポートの紛失・盗難の届出が多く、中央駅北東側の凶器携帯規制地区は昼夜を問わず市内で最も危険な地区とされている。

2026年10月時点で、外務省はドイツ全土について危険情報を出していない。中東情勢に関する注意喚起(2026年7月21日)や、写真・動画撮影とSNS投稿に関する注意喚起など、複数の国にまたがる広域情報は出ている。

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緊急時の連絡先

警察は110、消防と救急は112。110番に電話すると、かけた場所の州の緊急センターにつながる。クレジットカードを盗まれたときは、ドイツ国内の共通カード停止窓口116116も使える。

パスポートをなくしたときや事件・事故に巻き込まれたときの相談先は、ベルリンの在ドイツ日本国大使館と、デュッセルドルフ、ハンブルク、フランクフルト、ミュンヘンの各総領事館。

  • 警察:110
  • 消防・救急:112
  • カードの緊急停止(Sperr-Notruf):116116
  • 在ドイツ日本国大使館:Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin/030-210940
  • 在デュッセルドルフ総領事館:0211-164820/在ハンブルク総領事館:040-3330170
  • 在フランクフルト総領事館:069-2385730/在ミュンヘン総領事館:089-4176040

出典

調べたことは、そのまま旅程にしておくと出発前に見返せます。TRAVIO はアカウントなしで作れて、リンクを送れば同行者も同じものを見られます。

ドイツの旅程をつくる

このページについて

日本と渡航先の政府機関が公開している情報をもとに、TRAVIO が日本語で要約したものです。公式の案内ではありません。各節の出典を加工して掲載しています。入国の要件や手続きは予告なく変わるため、出発前に必ずリンク先の公式ページで確かめてください。