パスポートの残存期間
多くの国が求める「入国時点で残存有効期間6か月以上」というルールについて、米国は日本を適用除外国に指定している。日本国籍者は、滞在予定期間の終了時までパスポートが有効であれば入国できる。
とはいえ有効期限が近い場合は、帰国便の変更などで滞在が延びる可能性も考え、余裕を持った有効期間のパスポートで渡航しておくと、延泊にも対応しやすい。
出典
- 米国税関国境警備局(CBP)/Six-Month Passport Validity Update(2026-08-23 確認)
不要(ビザ免除プログラム、要ESTA)
ビザ免除プログラム(VWP)対象国の国民として、観光・商用目的の90日以内の滞在ならビザは不要。ただし渡航前にESTA(電子渡航認証)の取得が必須で、過去に特定の国へ渡航した経験があるとVWPの対象外になる場合がある。
90日以内
ビザ免除プログラムでの滞在は90日が上限。
滞在予定期間中、有効であればよい
多くの国が求める「入国時点で残存6か月以上」というルールについて、米国は日本を適用除外国に指定しており、日本国籍者は滞在予定期間の終了時までパスポートが有効であれば足りる。
ESTA(電子渡航認証)
公式申請先は esta.cbp.dhs.gov のみ。手数料は40.27米ドル(2026年8月時点、公式サイトに記載の額)。代行を名乗り高額な手数料を取るサイトが多数あり、CBPが繰り返し注意を呼びかけている。
米ドル(USD)
紙幣は1・2・5・10・20・50・100ドルの7種類。
日本より13〜19時間遅い(地域による)
米国本土だけで東部・中部・山岳部・太平洋の4つの標準時があり、さらにアラスカ・ハワイなど地域ごとに時間帯が異なる。日本との時差は東部標準時で14時間、太平洋標準時で17時間、ハワイで19時間(ハワイはサマータイムなし)など、訪問先によって変わる。グアムは日本より1時間進んでいる。
A/Bタイプ、120V・60Hz
プラグの形状(平型2ピンのAタイプ、接地ピン付きのBタイプ)についての政府の一次情報は確認できておらず、電圧・周波数のみ米国エネルギー省の一次情報にもとづく。
危険情報の発出なし(2026年8月時点)
外務省海外安全ホームページは、米国全土について「現在、危険情報は出ておりません」としている。ただしイベントや抗議活動に関する個別のスポット情報が随時出されており、渡航前に必ず最新情報を確認する必要がある。
最終確認 2026-08-23
多くの国が求める「入国時点で残存有効期間6か月以上」というルールについて、米国は日本を適用除外国に指定している。日本国籍者は、滞在予定期間の終了時までパスポートが有効であれば入国できる。
とはいえ有効期限が近い場合は、帰国便の変更などで滞在が延びる可能性も考え、余裕を持った有効期間のパスポートで渡航しておくと、延泊にも対応しやすい。
出典
観光・商用目的で90日以内の滞在なら、ビザ免除プログラム(VWP)の対象国である日本の国籍者はビザなしで渡航できる。ただし渡航前にESTA(電子渡航認証システム)の取得が必須で、申請先は esta.cbp.dhs.gov のみ。手数料は2026年8月時点で40.27米ドルと公式サイトに記載されている。代行を名乗って高額な手数料を取るサイトが多数あり、CBPは繰り返し注意を呼びかけている。
2016年1月の法改正により、2011年3月1日以降にイラン・イラク・シリア・北朝鮮・スーダン・リビア・ソマリア・イエメンに渡航または滞在したことがある人、およびイラン・イラク・シリア・北朝鮮・スーダンの国籍を重複して持つ人は、VWPを使えなくなっている。渡航がこれら加盟国での兵役や政府職員としての公務によるものだった場合は例外があるが、重国籍者にはこの例外は適用されない。該当する場合はESTAではなく、米国大使館・領事館でビザを申請する必要がある。
ESTAとは別に、旅券は生体情報を含むICチップ入りの電子旅券である必要がある。2016年4月1日以降、VWPの利用にはICパスポートが必須になっている。ハワイやグアムも「United States」に含まれ、本土と同じ扱いでESTA・入国審査の対象になる。
出典
米国入国のために接種が義務づけられているワクチンはない。厚生労働省検疫所(FORTH)は破傷風の予防接種を勧めているほか、学校に通う場合など州によっては入学時に予防接種証明を求められることがあると案内している。
地域によって注意すべき感染症が異なる。夏から秋にかけての蚊媒介のウエストナイル熱、南部でのデング熱、北東部でのダニ媒介のライム病、東南部でのロッキー山紅斑熱、西部・南西部でのハンタウイルス肺症候群など、渡航先に応じたリスクがある。アライグマやコウモリなど野生動物への接触は避ける。
食品由来の感染症としてA型肝炎、O-157、サルモネラ感染症が挙げられており、常備薬の携帯が勧められている。
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外務省は、海外旅行中はどれだけ注意していても事件や事故に巻き込まれる可能性が消えるわけではないとして、海外旅行保険への加入を勧めている。特に米国は医療費が非常に高額になりやすく、保険に入っていなかったために大きな出費を強いられた例が多いという。
保険では治療費・入院費のほか、緊急移送や帰国のための交通費、盗難の補償、他人にけがをさせた場合の賠償責任などがカバーされる。クレジットカード付帯の保険で代える場合は、補償の上限額や、けがや病気の原因によっては対象外になる条件がないか、出発前に確認しておくとよい。
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米国でプリペイドSIMやeSIMを契約する際に身分証の提示を義務づける連邦規則は確認できなかった。空港やキャリアの店舗で契約する場合も、日本のような登録義務は基本的にないとみられるが、店舗ごとの運用は異なりうる。
日本の携帯電話会社の海外ローミングプランをそのまま使うか、現地到着後に空港や市中の携帯電話会社でプリペイドSIM・eSIMを購入する方法が一般的。主要都市では店舗が多いが、事前にオンラインでeSIMを用意しておくと到着直後から使える。
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3か月未満の旅行なら「たびレジ」への登録が外務省から勧められている。渡航先や日程を登録しておくと、出発前や滞在中に現地の安全情報が届き、現地で事件や事故に巻き込まれた際に大使館・総領事館からの支援を受けやすくなる。
一方、3か月以上米国に滞在する場合は、旅券法第16条にもとづき在留届の提出が義務になる。現地到着の90日前からオンラインで提出でき、氏名や滞在先住所、緊急連絡先などを登録する。
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通貨は米ドル(USD)で、紙幣は1・2・5・10・20・50・100ドルの7種類。カードや電子決済が広く使えるが、飲食店やタクシー、宿泊施設のベルスタッフなど、チップの習慣がある場面が多い。
連邦労働法では、チップを月30ドルを超えて受け取る従業員について、雇用主は時給2.13ドルまで現金賃金を下げることができ、チップと合わせて連邦最低賃金(時給7.25ドル)に達するようにする仕組みになっている。つまりチップは接客業で働く人の収入の一部として制度上組み込まれており、レストランでの飲食やタクシー、ホテルのベルサービスなどでチップを渡すのが一般的になっている。相場は地域や業種で幅があるため、渡航先の目安を事前に調べておく。
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電圧は110〜120V・60Hzで、日本の100Vよりやや高いものの、日本の家電の多くはそのまま使える場合が多い。ただし精密機器やヒーター類など機種によっては変圧器が必要になることがあるので、対応電圧を確認しておく。
コンセントの形状は日本と同じ平型2ピン(Aタイプ)が基本で、接地ピンが付いたBタイプの3ピンコンセントも広く使われている。日本のプラグは基本的にそのまま挿せることが多い。
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国土が広く、気候は地域によって大きく異なる。外務省は「西海岸では年間を通して比較的温暖な気候であるのに対して、内陸や東海岸の北部は冬場に厳しい寒さに見舞われます」と説明しており、渡航先ごとの気候を個別に確認する必要がある。
大西洋岸や南部を中心にハリケーンのリスクがある地域では、米海洋大気庁(NOAA)の定義で6月1日から11月30日までがハリケーンシーズンとされ、8月中旬から10月中旬にかけて活動が最も活発になる。この時期にこれらの地域へ渡航する場合は、天気予報や避難情報を確認できるようにしておくとよい。
外務省はこのほか、干ばつ・地震・熱波・洪水・地滑り・大雪・寒波・雷雨・トルネード・山火事など、地域によってリスクの異なる自然災害があるとしている。
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米国に入国する際の免税範囲は、滞在の状況によって200・800・1,600米ドルの3段階がある。多くの海外からの一般的な訪問には800ドルの免税枠が適用され、酒類は2リットルまで(うち1リットルは特定の対象国産に限る)持ち込める。21歳未満は酒類の免税枠を使えない。
たばこは200本(1カートン)と葉巻100本まで免税で、キューバ産の葉巻は別途禁輸規制の対象になりうる。免税枠を超えた分については、超過分ではなく持ち込んだ全額に関税がかかる。
贈答品として持ち込む場合、アルコール・たばこ・香水(アルコール含有)が含まれる5ドルを超える品は免税の個人的な贈答品としては扱われない点に注意が必要。
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日本の運転免許だけでは運転できない州があり、国際運転免許証(IDP)が必要になる場合がある。IDPは渡航前に自国で取得する必要があり、米国到着後に取得することはできない。IDPを要求するかどうかは州ごとに異なるため、レンタカーを借りる予定の州の規則を確認しておく必要がある。
車は右側通行で、日本と車線の感覚が逆になる。ジェイウォーク(横断歩道以外での道路横断)を交通違反とする都市もあるので、信号や横断歩道を守って渡る。
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飲酒は全ての州で21歳未満禁止で、酒類の購入時に身分証明書の提示を求められる。飲酒運転は非常に厳しく取り締まられ、血中アルコール濃度0.08%以上での運転は摘発の対象になり、逮捕・拘禁や免許停止、さらに犯罪者データベースへの登録やビザ取り消しにつながることがあると外務省は注意している。
嗜好用の大麻は24の州で合法化されているが、日本の法律は国外での使用にも適用されうるため、外務省は「大麻には決して手を出さないように」と明記して注意を呼びかけている。合法化されている場所だからといって日本国籍者が処罰を免れるわけではない。
銃の所持は連邦法ではなく州法によって規制されており、日常生活の中で銃を目にする機会がある社会であることを踏まえ、州ごとの法律を尊重した行動が求められる。
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FBI統計にもとづく外務省の資料によると、2024年の米国の凶悪犯罪は約122万件、財産犯罪(侵入窃盗・窃盗・自動車盗)は推計約599万件で、人口当たりの発生率はいずれも減少傾向にある。それでも殺人事件は2024年に16,935件(日本は970件)、強盗事件は205,952件(日本は1,370件)と、人口差を考慮しても日本より発生率が格段に高いと外務省は説明している。
銃器を使った無差別発砲事件(アクティブ・シューター事案)は2020〜2024年の5年間で223件発生し、1,070人が被害に遭い369人が死亡した。2024年単年では24件発生している。都市の中には比較的安全な地区と、犯罪発生率が高く立ち寄るべきではない地区が混在しているため、訪問先の治安情報を事前に確認する。
2026年8月時点で、外務省は米国全土について危険情報(レベル1〜4)を発出していない。ただし大規模なイベントや抗議活動に関する個別のスポット情報が随時出されており、渡航前に必ず最新情報を確認する必要がある。
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警察・消防・救急のいずれも、緊急時は911に電話する。日本語の通訳が必要な場合は「Japanese (interpreter) please」と伝えると取り次いでもらえる場合がある。
在米国日本国大使館(ワシントンD.C.)は、パスポートをなくしたときや事件・事故に巻き込まれたときの相談先になる。実際の管轄は滞在地域の総領事館になることが多いため、渡航先を管轄する公館の連絡先を事前に確認しておくとよい。
出典
調べたことは、そのまま旅程にしておくと出発前に見返せます。TRAVIO はアカウントなしで作れて、リンクを送れば同行者も同じものを見られます。
アメリカの旅程をつくる日本と渡航先の政府機関が公開している情報をもとに、TRAVIO が日本語で要約したものです。公式の案内ではありません。各節の出典を加工して掲載しています。入国の要件や手続きは予告なく変わるため、出発前に必ずリンク先の公式ページで確かめてください。